代表からのご挨拶

私がオーガニック食品との出会ってから40年、オーガニック検査に関わってから30年経ちました。
この経験を活かし、より多くの人々が①地球の全ての生きもの(life)がバランスよく共生できるように、生物多様性及び地球の環境保全に対する意識をもった生活をすること、②食べ物が身体を作りそれが人生(life)にも影響を与えることを意識した食生活を目指すことのお役に立てればと、Food for Life~ 地球の命のための食、よりヘルシーでハッピーな人生をすごせるための食生活を目指して、2014年5月15日にFood for Life 協会を設立しました。
より多くの方にご賛同いただき、活動にご協力いただければ幸いです。

Food for Life 協会
代表 水野葉子

プロフィール

水野 葉子 (みずの ようこ)

■経歴
1980年、立教大学文学部卒業。1987年ミネソタ州立大学にて、修士号取得。元ミネソタ大学日本語講師。1995年にアメリカIOIA(国際オーガニック検査員協会)のオーガニック検査員講習会修了。1997年8月に日本オーガニック検査員協会を設立して以来(現在、当協会監事)、オーガニック検査技術指導等に携わると同時にオーガニック食品の普及を目指した活動に力を注ぐ。

2002年には食品関連認証会社である(有)リーファースを設立し、リーファース認証・エコリーファース認証・国産安心きのこ認証・リーファース オーガニックレストラン認証等の独自の認証業務を実施すると同時に、量販店、宅配業者、JA等からの依頼による基準認証も担当し、農林水産省の登録認証機関として、生産情報公表牛肉・豚肉・農産物JAS、有機JASの認証業務も実施。オーガニックレストランJAS規格も2018年に策定し、2019年より認証開始。2022年4月にはオーガニック給食認証も開始。

日本初のIOIA認定トレ-ニング・コ-ディネータ-およびIOIA公認オーガニック検査員資格取得。農林水産省有機認証およびトレーサビリティに関する検討委員、有機JAS規格資材検討会委員および農林物資規格調査会専門委員、農林物資規格調査会臨時委員等を歴任。

一般社団法人日本オーガニック検査員協会(JOIA)監事、JOIA・IOIAオーガニックトレーニングコーディネーター、JAS検査員・判定員、農林物資規格調査会委員、“有機の里づくり“千葉県団体連絡会(千葉団)理事、オイシックス・ラ・大地食質監査委員、パルシステム監査人講習会講師、千葉大学園芸学部非常勤講師、ホールフーズスクール講師、Food for Life 協会代表、リーダーシップ111会員、WF-Net会員、公益社団法人 日本炊飯協会理事等

■その他
生産現場の現状、食の現状、環境問題への取組み等に関して理解を深めるべく消費者、行政関係者、企業、生産者団体、学校等にて多数講演を実施。

■出版物
翻訳書に「オーガニック検査マニュアル」(日本オーガニック検査員協会発行)、著書に「水野葉子のオーガニックノート」、「オーガニックのはなし」、「オーガニックな生活」(3冊とも星の環会発行)、「『家族と食べたい!』食品選び」(東洋経済新報社発行)、共著に「生産履歴記帳運動内部検査マニュアル」(全国農業協同組合中央会発行)、「食品認証ビジネス論」、「食品の安全と安心」(2冊とも幸書房発行)等。

活動予定内容

食や環境に関する勉強会
オーガニック関連情報をはじめとする環境保全に関する調査研究及び情報提供
オーガニック検査・認証に関する勉強会
環境を考慮した製品や生産者の紹介

FOOD FOR LIFE 協会 会則

(名称)
第1条 本会は、Food for Life協会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都中央区日本橋兜町1-7-401に置く。

(目的)
第3条 本会は、生物多様性及び地球の環境保全に対する意識をもった生活をすること、そして食べ物が身体を作ることを意識した食生活を推進することを目的とし2014年5月15日に設立する。

(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)オーガニック関連情報をはじめとする環境保全に関する調査研究及び情報提供
(2)検査・認証システムや普及啓発に関する講演会、勉強会等の企画及び開催
(3)国内外の環境保全関連諸団体等との情報交換、親睦の会、共同研究及び提携
(4)認証検査員養成のための講習会・研修会の実施
(5)環境を考慮した製品や生産者の紹介
(6)その他、目的を達成するために必要な活動

(会員)
第5条 本会は、所定の入会申込書を提出し受理された者が入会できる。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、協会の趣旨に賛同する者で、原則として当会の会員の紹介によるものとする。

(会費)
第7条 会費は基本的に徴収せず、随時講演会やイベント等で参加費等を集めることにする。

(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、役員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会または本会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 1名
2 第1項に定める役員は、会員より選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(役員会)
第13条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、業務の執行に関し、議決する。

(事業年度)
第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(委任)
第15条 この会則に定めのない事項は、会長が役員会との相談により別に定める。

(変更)
第16条 この会則は、現状に合わせて変更が必要と役員会で認められれば変更できることとする。

附則
1 この会則は、2014年5月15日から施行する。

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