FOOD FOR LIFE 協会 会則

(名称)
第1条 本会は、Food for Life協会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都中央区日本橋兜町1-7-401に置く。

(目的)
第3条 本会は、生物多様性及び地球の環境保全に対する意識をもった生活をすること、そして食べ物が身体を作ることを意識した食生活を推進することを目的とし2014年5月15日に設立する。

(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)オーガニック関連情報をはじめとする環境保全に関する調査研究及び情報提供
(2)検査・認証システムや普及啓発に関する講演会、勉強会等の企画及び開催
(3)国内外の環境保全関連諸団体等との情報交換、親睦の会、共同研究及び提携
(4)認証検査員養成のための講習会・研修会の実施
(5)環境を考慮した製品や生産者の紹介
(6)その他、目的を達成するために必要な活動

(会員)
第5条 本会は、所定の入会申込書を提出し受理された者が入会できる。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、協会の趣旨に賛同する者で、原則として当会の会員の紹介によるものとする。

(会費)
第7条 会費は基本的に徴収せず、随時講演会やイベント等で参加費等を集めることにする。

(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、役員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会または本会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 1名
2 第1項に定める役員は、会員より選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(役員会)
第13条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、業務の執行に関し、議決する。

(事業年度)
第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(委任)
第15条 この会則に定めのない事項は、会長が役員会との相談により別に定める。

(変更)
第16条 この会則は、現状に合わせて変更が必要と役員会で認められれば変更できることとする。

附則
1 この会則は、2014年5月15日から施行する。